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韓国韓国 Soush Korea

禁制品・免税・関税など

韓国の禁制品・条件付許容物品・国際郵便(EMS)・免税・関税について

禁制品・条件付許容物品

下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。

禁制品

項目名 種類
あへん吸飲用の物品 あへん吸飲用の物品
くだもの くだもの(ライム以外の柑橘類、柿、ぶどう、いちご及びメロンを除く。) (条件付許容物品『植物』『くだもの』を参照)
たばこ製造用品 たばこ製造用の機械、器具及び紙
偽造貨幣等 偽造、変造又は模造の硬貨、紙幣、銀行券。硬貨、紙幣、銀行券を 製造するための機械、器具、原材料
公共の安全に反する物品 国家の秘密を暴露しやすい物品、敵に情報を提供しやすい物品、 公共の安全に反する文書、書籍、印刷物、録音物、彫版又はその他 の物品
穀類 穀類(米を除く。) (条件付許容物品『植物』を参照)
昆虫類 家畜又は植物に有害な昆虫
刺激剤 刺激剤
種子、茎、根 他の植物に有害な植物の種子、地下茎及び根 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
弾薬、マッチ 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲 用信管原料、マッチ
通貨 紙幣、銀行券、硬貨 (展示用またはコレクションのための通貨については、条件付許容物 品『貴重品』を参照)
度量衡器 度量衡器
特許権、商標権等を侵害する物品 特許権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品
肉、肉製品等 牛肉及び牛肉製品、鹿肉及び鹿肉製品、羊肉及び羊肉製品、 ダチョウ肉並びにカンガルー肉。
武器 軍用のサーベル及び剣、火器
麻薬 あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
野菜 野菜(トマト及びかぼちゃを除く。) (条件付許容物品『植物』『野菜』を参照)
郵便切手 偽造された郵便切手
録音又は録画媒体 民主主義の基本原則である憲法、国家の威信又は利益及び社会的 モラル及び習慣、社会的安全又は社会的秩序に反するもの

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条件付許容物品

項目名 種類
くだもの みかん、レモン、オレンジ等の柑橘類は九州・沖縄産以外のものに限り 原産地証明を付けて、他のものと混ぜることなく、その出荷時に使用さ れる箱に入れた場合に限り送ることができる。ただし、柑橘類でも、ライ ムは送ることができない。 (禁止物品『くだもの』、条件付許容物品『植物』を参照)
たばこ、朝鮮にんじん たばこ、朝鮮にんじん及びその種子は、名あて国の政府が輸入する場 合及びその命令によって輸入される場合に限り許される。
みつばち、水ひる、蚕の卵 みつばち、水ひる及び蚕の卵は公認の施設の間で交換される場合に 限り許される。
家畜等 死んだ家畜並びに家畜の肉、骨、皮及び毛は、差出国の証明書が添 付されている場合に限り許される。
雑誌 月刊又は週刊の雑誌は、1人及び刊行物の各号につき3部まで輸入が 許される。3部を超える場合には、名あて国の政府の許可を受けなけれ ばならない。
種子、根、苗 野菜の種子、食用となる種子の付いた植物、花の種子、植物の根及び 苗床用の種子又は苗は、政府によって輸入を公認された学校、施設 及び個人が輸入する場合に限り許される。 (禁止物品『種子、茎、根』、条件付許容物品『植物』を参照)
酒類 酒類は、個人使用又は贈り物の場合にのみ1本(1リットルまで)まで許さ れる。ただし、いかなる種類の酒類についても、酒税及び教育税がか かる。
植物 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをい う。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に 基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の 要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、 米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が 必要です。)
繊維製品 生地、衣服、シャツ、ネクタイ及びハンカチ等の繊維製品は、見本又は 受取人の個人的な使用に供する場合に限り許される。
通信機器 通信機器は、名あて国関係当局からの承認を得る必要がある。ただし個人間で送付する携帯電話は除く。
毒物、病原菌 毒物、毒液及び病原菌は、医療上又は学術上の目的で、政府によって 公認された保健衛生施設の間で交換される場合に限り許される。
肉・肉製品 豚肉及び豚肉製品、生の家きん肉並びに熱処理された家きん肉製品 は検疫証明書(Quarantine certificate)がある場合に限り許される。
5kgまで輸入を許される。5kgを超えて輸入する場合は、輸入許可証を 添付しなければならない。 (禁止物品『穀類』、条件付許容物品『植物』を参照)
無線装置 無線装置は、研究開発の目的で輸入されるもの及び名あて国で認可さ れた製品以外は、関係当局の定めた検査を受ける必要がある。
野菜 トマトは九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと 混ぜることなく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ること ができる。 (禁止物品『野菜』、条件付許容物品『植物』を参照)

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国際郵便(EMS)

国際郵便(EMS)で荷物を送る際の情報です。

取り扱い地域 全地域
大きさ及び重量の限度 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
重量 30kg
配達日 月曜~土曜
(日曜及び祝日の配達は不可。)
配達方法 お届け先への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付 される場合がある。
私書箱への配達
窓口での交付 ×
ただし、交換局での交付は行う。
所要日数 2~3日
追跡サービス 追跡可能

注意事項を確認する

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免税・関税

免税・関税額についての情報です。

免税額 個人向け 100000ウォン
商品見本 100000ウォン
商品 100000ウォン
関税に関する問合せ先 Korea Customs Service
大田広域市西区屯山2洞920番地政府大田庁舎
TEL:82-42-481-4114
URL:http://japanese.customs.go.kr/

注意事項を確認する

※郵便局ホームページより一部抜粋しています。条件・税金などは、予告なく変更される場合がございます。

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